世の中には、様々なルールや取り決めがありますが、知っていることで、いざという時に役立てられることもあります。
様々な制度の1つとしてあるのが「クーリングオフ」です。
というわけで今回は「覚えておきたいクーリングオフ制度!!」について詳しく説明致します。
覚えておきたいクーリングオフ制度!!①【クーリングオフできる契約とは】
「覚えておきたいクーリングオフ制度!!」というテーマで1つ目に取り上げるのは「クーリングオフできる契約とは」です。
「クーリングオフ」とは、締結後一定期間に限り、契約を解除できる制度です。返品手数料や違約金などが一切かからず、完全にノーペナルティで契約を解消できる点が大きな特徴となります。
モノが溢れる時代において、皆さんは何を基準にモノを購入していますか?
その理由としては、人それぞれ異なるかと思われますが根本的なところからすれば、個々が抱えるようにニーズを満たしたいことが根底にあるのです。
モノを購入する上で現代人の購買プロセスというのは時代と共に大きく変化してきました。
様々な情報が実際に存在しうる現代においてモノの価値というのは各個人によって異なりますが、何がニーズを満たしてくれるのかを考える時、情報をリサーチしてからモノを購入するというプロセスがあります。
しかし、購入プロセスというのはワンパターンというわけではなく、人の数だけ購入プロセスは変わってきます。
いくら調べたところで、ふいに衝動買いをしてしまうというケースも、もちろんあるでしょう。
それは人間だからです。
購買行動の根底にあるのは、心理だからです。
その時の心理が非常に大きく影響を及ぼすからなのです。
そんなモノを購入する際にあるのが「クーリングオフ」という制度です。
皆さんは、このクーリングオフ制度を聞いたことがありますか?
クーリングオフは消費者を保護するためのもので消費者の味方となります。
特に必要性が高い契約に限り認められています。
全ての契約に対してクーリングオフが適応しているかと言えば決して、そうではないことに注意しましょう。
クーリングオフ制度とは、契約の申込みの撤回や解除を認める制度です。
一般消費者の保護を目的としています。
一定要件の下であれぱ消費者の一方的な意思表示のみによって契約を撤回できるのです。
クーリング・オフの対象となるのは「特定商取引法」に規定されている一定の取引となります。
例えば保険会社であれば、保険契約締結時にクーリング・オフに関する内容を記載した書面を交付するようになっています。
保険契約者は書面を受け取り申込日もしくは受取日のどちらか遅い日を基準とし、8日以内(消印有効)であれば、書面による申込み撤回、解除通知が可能となるのです。
但しクーリング・オフの適用は口頭のみでは不可能となりますので注意が必要です。
必ず書面にて行う必要があるのです。
また書面を受け取らなかった場合には、契約者はいつでも申込みの撤回の通知が可能となります。
クーリング・オフを使用するなら、とにかく「書面」が大切になることを理解しておきましょう。
申込の撤回が行われた場合払込保険料は全額返還が基本です。
但し責任開始後のケースは、日帰り計算で徴収されるケースもあります。
クーリング・オフは、消費者を守ってくれる制度ではあります。
販売において企業からの強制や不意打ちなど消費者にとって不利な状態における購入や契約を迫られたり、騙されたりというケースが実際に売り手と買い手の間で起こってしまうからこそ必要な制度なのです。
消費者側から一方的に理由を問わず購入や契約の解除ができるという「消費者保護」が目的の制度なのです。
モノが溢れる時代において、現代は、モノが売れない時代とも言われています。
モノに溢れた時代の中で、それでも企業は、なんとか自社の商品を買ってもらおうと様々なアプローチをするわけです。
消費者としても、あまりにモノや情報が多い状況に戸惑うケースも多々あります。
時代によっての消費者の購買行動というのも以前に比べ大きく変わってきました。
消費者が、一旦は契約や購入してしまったものの後からになって冷静に考える期間がクーリングというわけで、必要な手続きさえすれば、キャンセルすることができますよという意味を表しているのです。
クーリング・オフが適用となるのは、一般的な「特定商取引法」で定められた契約やサービスの提供が対象となります。
その他としては、次のようなものがあります。
- クレジット契約の「割賦販売法」
- 宅地建物(賃貸を除く)を対象とした「宅地建物取引業法」
- 「不動産特定共同事業法」で定められたサービスや契約
しかし、これらはあくまで強制や不意打ちという消費者にとって、不利な場合に適用されます。
具体的に次のような場合は保護対象とはなりませんので注意が必要です。
- 消費者自らが店舗を訪れる
- 業者を自宅に呼びこむ
- インターネット通販での商品を購入
取引に関する契約としてクーリング・オフの対象となっているのは、次のような場合です。
- 訪問販売(キャッチセールスを含む): 契約締結書面の受領日を含めて8日間
- 電話勧誘販売 : 契約締結書面の受領日を含めて8日間
- 特定継続的役務提供 : 契約締結書面の受領日を含めて8日間
- 個別信用購入あっせん : 契約締結書面の受領日を含めて8日間
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約: クーリングオフができる旨の告知を受けた日を含めて8日間
- ゴルフ会員権契約(50万円以上の場合のみ): 契約締結書面の受領日を含めて8日間
- 保険契約 : クーリングオフに関する事項が記載された書面の受領日と申込日のいずれか遅い日を含めて8日間
- 投資顧問契約(投資判断に関する助言を行う契約): 契約締結書面の受領日を含めて10日間
- 現物まがい商法 : 契約締結書面の受領日を含めて14日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法): 契約締結書面の受領日を含めて20日間(将来に向けての解除はいつでも可能)
- 業務提供誘引販売取引 : 契約締結書面の受領日を含めて20日間
覚えておきたいクーリングオフ制度!!②【クーリングオフできない契約とは】
「覚えておきたいクーリングオフ制度!!」というテーマで2つ目に取り上げるのは「クーリングオフできない契約とは」です。
次にクーリングオフが認められないケースについてまとめました。
1. 通信販売で購入
ネットショップでの商品購入が既に当たり前となっている現代において実は、クーリング・オフは通信販売での購入は適応外となっています。
理由としては、消費者が積極的に購入申込みを行うことです。
ですが返品不可の特約が定められていないに限り、返送料等を負担することにより契約解除が可能とされているケースもあります。
2. 営業用に購入
営業用での購入は、消費者保護の観点からは外れるためクーリングオフの対象外となっています。
個人事業主が事業用として商品を購入した場合も対象外となります。
3. 自らの意思で店舗営業所等で契約
実店舗での購入は、消費者の購入の積極的な意思行為とみなされクーリングオフの対象外となっています。
4. 政令指定消耗品を開封使用
政令指定消耗品を開封使用した場合は、使用済み分のクーリングオフは認められていません。
具体的には次のようなものが対象となっています。
- 動物および植物の加工品
- 不織布(幅13センチメートル以上の織物)
- コンドーム
- 生理用品
- 防虫剤
- 殺虫剤
- 防臭剤
- 脱臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品
- 毛髪用剤
- 石鹸(医薬品を除く)
- 浴用剤
- 合成洗剤
- 洗浄剤
- つや出し剤
- ワックス
- 靴クリーム
- 歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
- 医薬品
5. 車購入
購入金額の高い車ですが、実は車はクーリングオフの対象外となります。
金額的に高いので車も対応可能かと思いきや、そうではありませんので注意が必要です。
6.3,000円未満の商品サービスを購入
クーリング・オフを利用するにも金額の条件があります。
金額が僅少であるという理由からクーリングオフの対象外という規定があります。
覚えておきたいクーリングオフ制度!!③【クーリングオフできない契約は解消できるのか】
「覚えておきたいクーリングオフ制度!!」というテーマで3つ目に取り上げるのは「クーリングオフできない契約は解消できるのか」です。
クーリングオフできない契約でも、全部が全部、取り消しできないかと言えば、そういうわけでもありません。
次の方法により取り消しすることもできます。
①錯誤取消し
民法95条: 重大な勘違いに基づいて締結した契約
②詐欺取消し
民法96条1項: 相手方に騙されて締結した契約
③消費者契約法に基づく取消し
消費者契約法4条1項~4項: 相手方の事業者に該当の行為が認められる場合