2023年10月。様々な制度やルールが適用されます。その改革の一つとして「インボイス制度」があります。
いったいどのような制度なのでしょうか?
というわけで今回は「改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?」について詳しく説明致します。
改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?【インボイス制度って何?よくわからない人へ】
「改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?」というテーマで1つ目に取り上げるのは「インボイス制度って何?よくわからない人へ」です。
2023年10月から導入されたのがインボイス制度です。
この制度に大きく関わるのが「消費税」。
つまり税金に直結するわけです、勤勉真面目な国民より、名目を付けては税金としてお金を聴取しようという仕組みです。
しかし、決まってしまったものは仕方ありませんし、施行されたならば様々な意見は、ありつつも世の中全体が、法を基準に進んでしまいます。
ある意味、従順なのが日本人の良さなのかもしれませんが、、、。
今回のインボイス制度に関しても反対意見があったものの、結局、施行となってしまいました。
なぜ、そこまで反論の声が上がらなかったのか?
それは、この制度に対して、全く関わらない人もいるからです。
関わらなければ関係ないので、確かに意識する必要はないのです。
しかし、明日は我が身。
混沌とした世の中において、他人事では済まされないということがあります。
知識として知っておいた損はないと思うので、少しでも、「インボイス制度」について気になるという方は、どんな制度なのか覚えておいた方が何かと役立つこともあるでしょう。
新たな制度として導入された「インボイス制度」に対し、まだよくわからない、なんとなくは理解しているつもりという方には、学ぶチャンスです。
そもそも、この「インボイス」というカタカナ用語自体が、その意味を曖昧にさせてしまうような印象もあります。
インボイスとは「適格請求書」のことを言います。つまり「新たな書類の様式が増えますよ」ということなんです。
とにかく、お役所仕事というのは、書類作りが大好きなんですね。
「適格請求書」をインボイスと言い換えたわけですが、言い換えたとしても、この書類の意味が読んだだけでは、全くわかりませんよね。
「適格請求書」とは、事業者間での取引において請求書や領収書に「登録番号、事業者氏名または名称、税額」などを記載したものとなります。
仕入れ先の業者(売り手)→買い手に対して発行する書類となります。
インボイスを使い売り上げ時にかかった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引き、事業者側が納める納税額を計算するとい、非常に面倒なことを義務付けられたのです。
ここで大きく関わる人達が、個人事業主やフリーランスで働く人たちです。
つまりは小規模事業者となるわけです。
なので、直接的にはサラリーマンの人達には関係がないわけです。
関わる方たちからすれば、反対の声が多く上がっています。
それは、いったいなぜでしょうか?
ストレートに言えば、手持ちのお金から税金を払わなければならなくなったからです。
これは決まりなので、税金として納めることが義務化されてしまいました。
しかし、払うかどうかの選択権は、各個人に委ねられています。
インボイス制度にしっかり乗っ取り、私は税金を払いますよという方は、税務署に登録し課税事業者として番号を発行してもらう必要があるのです。
私は、払う気は一切ないという方は、特に登録しなくても大丈夫なのです。
サラリーマンの方は全く関係ありませんが、個人事業主は、規模は関係なく事業主ですから、やった仕事に対しては給料という形ではなく報酬という形で受け取ります。
そのために仕事の依頼側に対して、報酬を求めるための請求書というのを発行し、支払いを求めるというのが一般的な流れとなっています。
その請求書には、報酬額に消費税分も記載され、税込トータルで発注側は支払うのです。
皆さんが、普段の買い物で消費税を払っているのと同じ形となると考えてください。
改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?②【インボイス制度で収入が減るのか?】
「改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?」というテーマで2つ目に取り上げるのは「インボイス制度で収入が減るのか?」です。
「インボイス制度で収入が減るのか?」という疑問について解説します。
この消費税なのですが「免税」という仕組があります。つまり、消費税としてもらっていても税を収める必要はないのです。
免税の条件は、年間の売り上げが1000万円以下の場合には、免除となるのです。
つまり、この免除の分が、手元にそのまま残るというわけなのです。
ですが、2023年10月からは、インボイス登録をして「課税事業者」となると消費税を納めることが必須となるのです。
となれば売り上げ1000万以下ならば、消費税分は、これまで手元にお金が残ったのに、これが残らないとなれば、それは反対の声も上がるというものです。
インボイス制度というのは、はっきり言ってしまえば、該当する人達にとっては、メリットというのは何もありません。
完全にデメリットしかないということは断言できます。
納税も必須となる上、おまけに納税するために手間が増えてしまうからです。
インボイス制度は言ってみれば、単なるラベルであり増税制度なのです。
それならば、課税事業者として登録しなければいいんじゃないの?と考えるのが普通なのです。
しかし、単純にそうとばかりは言っていられません。確かに課税事業者になるか免税事業者になるか選択肢というのは個人に委ねられています。
ですが課税事業者として登録しないと、取引できない可能性があるというデメリットがあるのです。
「適格請求書発行事業者」ではないと、取引しませんよという企業もあるからです。
それもまた企業がどのように考えるかというスタンスにもよりますが。
なぜ仕事を依頼する側の企業が、「適格請求書発行事業者」であることを条件とするかといえば、そうでないと企業側が損してしまうからです。
その理由としては、「インボイスに対応していない事業者からの仕入れ」、この場合消費税の「入力税控除」が受けられないのです。
となると取引先から見ればインボイス未対応事業者と、あえて取引するなら、二重課税となってしまうので、結果的に負担が増えてしまうわけです。
つまり最初から損するような相手には仕事を頼みませんよということになるのです。
こうなると大半の企業としては、取引先の条件として「適格請求書発行事業者」であることとするのです。
まだ試行されたばかりの制度であり、インボイスに対しては、特に問わないという企業も今は存在するものの長い目でみれば、仕事を依頼する側にとっては、余計に税金を払わなければならないという事実は変わりありませんので、時間が経てば結局、淘汰されインボイス制度がスタンダードとなっていくのです。
となれば、個人事業主としては、インボイスに登録しているかか否かで取引先の可能性が変わってくるわけですから、仕事獲得のレンジが狭まってしまうということになるのです。
改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?③【インボイス制度の目的】
「改革の10月。何がどう変わる、インボイス制度とは何?」というテーマで3つ目に取り上げるのは「インボイス制度の目的」です。
では、インボイス制度とは、いったい何のためにあるのでしょうか?
国としては「消費税の納税額を正確に把握するため」と説明しています。
が、結局は、税金を徴収したいというのが本来の目的であることは間違いありません。
「仕入れ税額控除」という仕組みとは、事業者が消費税を納税する際に、売り上げにかかる税額から、仕入れのにかかった税額を差し引いて納税する制度です。
例えば売り上げ300万円の場合なら税額は30万円となります。
事業者がこれまで30万円の消費税を支払っていた場合、その分を差し引き、つまり控除されて納税額は20万円となるということなのです。