オンライン化が進み、コミュニケーションや様々な取引においてもオンラインで完結できるサービスが一般的となってかましたが、そんなデジタル社会の上でやりとりされているデータについては取り扱いに強く注意する必要があります。
というわけで今回は「個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは」について詳しく説明致します。
個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは①【個人情報とはいったい何か?】
「個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは」というテーマで1つ目に取り上げるのは「個人情報とはいったい何か?」です。
情報社会の現代において、意識しなければならないのが、データの有効性です。
ネット上には日々新たな情報が発信され、膨大なデータが蓄積されます。
そんな中、便利に使えるネットショップはパソコンやスマホから簡単にほしいものが手に入ります。
欲しい時に欲しいものをみつけ、それが簡単に入手できるとうことには「仕組み」があるわけで、その仕組みには要素が必要となります。
それらの要素として含まれるのが個人情報なのです。
個人情報の重要性、機密性については、法整備によって今では認知度も高まっています。
個人情報を保護するために作られた個人情報保護法が全面的に施行されたのは2005年4月のこと、それから早や15年が過ぎ、企業においても個人情報の取り扱いやセキュリティについての教育も高まっています。
情報通信技術の発展というのは、あらゆるビジネスや取引を高速化させる結果となりました。
膨大なパーソナルデータが日常的に生み出され、収集、分析、活用されていることが当たり前となっている現代では、機密性の高い情報を保有する企業としても、そのデータを正しく活用し、安全に保持することが義務付けられます。
特に法整備に関しては、テクノロジーの進歩の速さに間に合わず、後手にまわるケースが大半を占めています。
企業においての有効かつ安全性を配慮したガイドラインとしての法整備も急がれることです。
業種によってはダイレクトに個人情報が関連する業務は数多くあります。
オンラインでの買い物のように流通業や、携帯電話、電気、ガス、水道など光熱費の契約、銀行口座など個人情報の関わる範囲というのは、実に多いのです。
例え個人情報を守る法律があるからといって安心することなどはできません。
なぜなら、ネットワーク上では、常に危険を伴うリスクがおるからです。
時代が進めば進むほどテクノロジーは進化し便利になりますが、便利になった分だけ、ますます複雑になってくるからです。
ネット環境の変化も激しく、いたるところでWi-Fiスポットが用意されていたり、5Gの登場などにより、高速大容量となるデータ活用の裏に常にリスクを意識する必要があります。
多くの顧客情報を扱う企業としては、顧客からの信頼感を高めるためには、個人情報保護法を理解した上での十分な対策が必要とされるのです。
個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは②【個人情報の改正点】
「個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは」というテーマで2つ目に取り上げるのは「個人情報の改正点」です。
「個人情報保護法」も時代の変化に応じて改正されました。
法律というのは、世の中のトレンドやニーズに対し、遅延気味で、実際に事が起こってから法整備される場合かあります。
それだけに法を待たずに個人情報を取り扱う業者は常に最新の情報を入手し、セキュリティを強固にする必要があります。
個人情報を取り扱う企業や業者のことを「個人情報取扱事業者」と言います。
定義としては、個人情報をデータベース化し事業活動に利用している事業者を指します。
「個人情報取扱事業者」は、個人情報保護法上の義務規定を守った上で業務を遂行することが義務付けられます。
この個人情報取扱事業者についての定義も改正されました。
改正以前では、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法の適用外でした。
しかし、改正後は全面施行となったのです。
つまり、事業規模によっての違いはなくなったということは、かなり大きいものでした。
これは、デシタルマーケティングが主流となった現在の状況を反映したものです。
確かに顧客データをどれだけ扱っているかは、企業規模とは全く関係ありません。
例えば企業規模は、わずか数十人の企業であっても、データ分析専門の企業であれば、顧客データなどの個人情報を取り扱う量としては、膨大な量を取り扱っているケースがあるからです。
また個人情報に対して気をつけるのは、決して企業だけではなく、個人事業主にも求められます。
さらにNPO法人や町内会や自治体の自治会等の非営利団体であっても「個人情報取扱事業者」となります。
例え零細企業だから、うちは関係ないなどということは許されないのです。
そして、もう1つ改正された中で大きな変化のポイントは、個人情報そのものの内容です。
改正前では氏名や生年月日など個人を明確に識別できるものが対象でしたが、さらにその範囲が広げられました。
下記のようなものが追加となりました。
- 指紋
- 顔認識データ
- マイナンバー
- 購買履歴
- 乗車履歴
上記のように個人の特定には至らない、購買履歴や乗車履歴なども法的に含まれるとなると、リアルに個人情報そのものの取り扱いについて警戒意識を高める必要を感じられます。
徳にマイナンバーや指紋データについては、明確に個人を識別することができ、「個人識別符号」とい特定の呼び方が命名されています。
個人情報の取り扱いについて顧客情報を一旦預かった企業は、その情報を保管することになります。
具体的な事例でいえばネットショッピングの利用があげられます。
ネットショッピングを利用するには会員登録を行い、この時に氏名、住所、電話番号などを入力するわけです。
個人情報を提供する見返りに利用者は、便利さを手に入れるわけです。
その便利さとは、買い物をする度に、毎回送り先となる住所を入力する必要がなくなることです。
事前に利用サービスに個人情報を提供し、そのデータが利用サービス業者のデータベースに登録され管理されているわけです。
そこで個人情報の取り扱いについては、情報漏洩かないような対策をとること、従業者・委託先にも安全管理を徹底することを求められます。
情報漏洩についての具体例で言えば、過去によくあった事例でUSBメモリ等でのデータの持ち出しによるデータ流出やウイルス被害なども行われました。
現在では、事業所内の端末にUSBメモリを接続することさえ、禁止されています。
個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは③【マーケティングにおいて配慮すべきこと】
「個人情報保護法を意識したマーケティング活動とは」というテーマで3つ目に取り上げるのは「マーケティングにおいて配慮すべきこと」です。
企業がマーケティング活動においても、個人情報の取り扱いについて配慮すべき点があります。
情報の安全性を保つことも、当然必要ですが、個人情報の活用の中では、第三者へのデータ提供というのもありえるのです。
そのようなケースがある場合は、利用目的を明確にしておく必要があるのです。
特に近年では、クラウドサービスが主流となっており、個人情報のやりとりというのは、非常に多いのです。
ネットワーク上のありとあらゆるところで行われていることを考えれば、顧客に対して安全性を常に意識する必要があります。
SFA(営業支援システム)、 CRM(顧客管理システム)、MA(マーケティング・オートメーション)などのツールも多様されていることから、マーケッターも強く個人情報の取り扱いには注意すべきなのです。