働き方改革が進められている時代において個人事業主として仕事をすり方が増加しています。
そんな個人事業主の方が、ぜひ利用したいのが、ふるさと納税です。
というわけで今回は「個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは」について詳しく説明致します。
個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは①【ふるさと納税とは】
「個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは」というテーマで1つ目に取り上げるのは「ふるさと納税とは」です。
毎年、12月になるとすぐに大々的に取り上げられるのが「ふるさと納税」です。
皆さんも、この制度をご存じかと思いますが、実際に利用されたことがある方は、それほど多いわけではありません。
はたして、ふるさと納税を利用することによる「お得感」というのは、どの程度あるというのでしょうか?
ふるさと納税は、地方自治体を応援するという名目の上に成り立っており、利用することによって得られるのは「税制メリット」となります。
ふるさと納税自体はメリットとなるわけですが、制度であるからこそ、細かいルールが決まっています。
ふるさと納税をできる金額にも、もちろん上限があります。
上限を超えた分は控除の対象とはなりませんので、利用する際には注意して使いたいものです。
上限については、条件があり総所得金額や家族構成などによって変わってくるのです。
それと会社員と個人事業主では、申告方法も違ってきますことを認識しておきましょう。
では、「ふるさと納税」というのは、「税金」なのでしょうか?
「税」という文字が使われていることから、税金であると思われているかもしれません。
確かに分類的には「税」の一種ではありますが、実際には税金ではありません。
では何か?
答えは「地方自治体への寄付」となります。
任意の自治体に対し寄付を行うことで、所得税から所得控除を、住民税から税額控除を受けられる仕組みとなっています。
寄付した金額の全額が控除されるわけではなく「寄付した金額から2,000円を差し引いた金額」が控除対象となることを覚えておきましょう。
各地方自治体により、寄付金額や用途は自由に設定できます。
ふるさと納税を利用する側としては、返礼品を受け取りたいなら、各地方自治体が設定した金額以上の寄付をすることになります。
ふるさと納税というのは、あくまで「制度」であり、利用するかしないかは、個人の事であり、誰もが利用できる制度となっています。
個人事業主であろうと会社員であろうとも、正しく活用することにより、税制上のメリットが受けられるのです。
では、具体的な事例をあげて個人事業主が、ふるさと納税を利用した場合の例をあげてみましょう。
ある年のふるさと納税を3万円分行った場合を例とします。
2,000円を差し引くことになりますから、控除額としては、3万円ではなく2万8,000円が対象となります。
この2万8,000円が所得税や住民税から控除されるということになるのです。
但し、個人事業主の場合は、会社員と違い毎年、自分の収支を明確に記す必要があります。
つまり赤字になることもあれば、黒字になることもあるのです。
仮に個人事業主が赤字だった場合、差し引く税金はないわけですから、控除のしようもないというわけです。
儲けている人、お金のある人には、まけてあげないよ!ということなのです。
稼いでいる人には、ふるさと納税のメリットなどはないのです。
メリットがないからと言って、ふるさと納税は誰でも行なえますが、控除対象者でなければ、たんに寄付しているだけということになるのです。
実際に、ふるさと納税を利用している人の多くの目的というのが、税制面のメリットだからです。
個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは②【控除される税金】
「個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは」というテーマで2つ目に取り上げるのは「控除される税金」です。
では、個人事業主のふるさと納税の上限額というのは、どのようにして決まるのでしょうか。
ふるさと納税の上限額は、総所得金額等や家族構成により変わってきます。
所得税、住民税も、ふるさと納税をする年の所得額に応じて決定します。
個人事業主の場合、売上と所得の間にギャップが大きいことも多々あります。
そのことから考えれば売上ベースで、ふるさと納税上限額を算出すると合わないケースも多々あります。
上限額を算出するための目安とするならば、前年の住民税の所得割額を目安とします。
住民税の所得割額は、住民税の内、所得に応じて課税される部分となります。
目安としては、住民税の所得割額の20%程度が上限だと考えておけばよいでしょう。
住民税が20万円なら4万円程度が上限と考えておくとよいでしょう。
但し、ふるさと納税は、税と言っても、寄付なのです。自治体を応援したいというなら、積極的に寄付してもよいのです。
ここで気をつけなければならないのは、ふるさと納税の上限額の算出にあたっては、前年の売上を目安とするわけです。
ですから、これはあくまで売上が前年と同等ならば、と考えることになります。
今年の売上が大きく上がったり、その逆だったりしたなら、上限額は当然変わってくるのです。
まぁ、考えてみれば、ふるさと納税の上限額を意識し過ぎることもありません。
なぜなら、絶対に上限までしなければならないということは、ないのですから。
個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは③【ふるさと納税するメリットとは】
「個人事業主がふるさと納税を利用するメリットとは」というテーマで3つ目に取り上げるのは「ふるさと納税するメリットとは」です。
ふるさと納税をどうせ利用するならば、しっかりとメリットとデメリットを理解した上で活用すべきなのではないでしょうか。
ふるさと納税は「さとふる」などのサイトから、誰もが簡単に利用することができます。
「さとふる」のサイトをみるとわかるのですが、まるでショッピングモールのように様々な返礼品があります。
見ているだけでも、とても楽しいのです。
ふるさと納税のコンセプトは、任意の自治体に自由に寄付ができるという制度です。
つまり、自治体への応援が基本となります。
個人が自治体を応援するという、だいそれたことのように感じるかもしれませんが、少ない自己負担で地方創生に貢献できるということも、制度としての本来の利用価値となるのではないでしょうか。
そんな、ふるさと納税の意義をよく理解し、個人事業主がふるさと納税をするメリットを具体的に説明しましょう。
まず、1つ目として「返礼品」があります。
各自治体の魅力溢れる数々の返礼品を取得できるということが、そもそものメリットと言えます。
返礼品とは、地方に寄付をすることにより、それに対し地方自治体からのお礼として、その土地の特産品が送られてくるというわけです。
返礼品の有無、内容などは自治体によって異ります。
多くの自治体が多彩な返礼品を用意しています。
返礼品には、食品、日用品、旅行、クーポン券、体験プランなど地域性を活かした返礼品が揃っています。
ふるさと納税を利用しメリットを得るには、申告をする必要があります。
会社員であれば、会社で年末調整をしますが、ふるさと納税を利用するには確定申告をしなければなりません。
また、会社員の場合、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内と限定されています。
これでは、会社員の方の場合、ふるさと納税を利用するのは、少し面倒だと感じてしまうこともありますよね。
そんな方のために「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものがあります。
この制度は、各自治体に申請することによって、所得税の確定申告が不要になるというものです。
個人事業主は、そもそも確定申告をしなければならないので、ふるさと納税も一緒に申告することになるので、特に苦になるわけではありません。
個人事業主として仕事をする場合、様々な事務作業については自らがしっかりと行っていく必要があります。
特に年末になると、一年間の所得がどれだけあったのかがわかるわけですが、そのタイミングでふるさと納税の賢く利用することを考えてみてもよいのではないでしょうか。
個人事業主は確定申告が義務となっていますから、申告時にふるさと納税分を追加するだけなので、手間もかかりません。
制度として有効なものであるなら、積極的に利用していったほうがよいのではないでしょうか。