働き方が多様化する時代において、フリーランスとして仕事をする方も増加しています。
そのような人に大きく関わっていくのが「インボイス制度」です。
いったいどのような関わり影響を及ぼすのでしょうか。
というわけで今回は「知っておきたい!インボイス制度の経過措置」について詳しく説明致します。
知っておきたい!インボイス制度の経過措置①【インボイス制度とは?】
「知っておきたい!インボイス制度の経過措置」というテーマで1つ目に取り上げるのは「インボイス制度とは?」です。
「インボイス制度」というものを知っていますか?
この制動は、全ての人が対象となるわけではないのです。
どれだけの人が直接関与するかにもよりますが、決して「インボイス制度」への関心は決して高いというわけではありません。
インボイス制度がはじまるのは、「2023年10月」です。
国の制度として既に決まったことなので、関係している方は、それまでにこの制動の概要をしっかりと理解しておきたいところです。
また経過措置というものも、設けられているので、そのあたりもしっかり抑えておきましょう。
インボイス制度が導入されることにより、大きく関わるのは「仕入税額控除」です。
これが全て受け入れられなくなってしまうということを認識しておきましょう。
インボイス制度によって今後、変わってくることは仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」が必須となることです。
適格請求書を発行できる事業者のことを「適格請求書発行事業者」と言います。
これに大きく関わるのが「消費税」です。
2019年10月から導入された「軽減税率」というものがありますが、この軽減税率が複雑にさせているのです。
現在の消費税は、基本は10%であるものの8%と10%の2つの消費税率が混在しているという状況で、このような状況がシンプルさを欠いている要因と言えます。
この状況は、あくまで「暫定」的なものであり、「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。
それが2023年から、区分記載請求書等保存方式ではなくインボイス制度へと変わっていくわけです。
では、ここで言う「適格請求書」とは、いったいどのようなものなのでしょうか?
「適格請求書」は、適用税率や消費税額が記載された請求書を言います。
適格請求書は、売り手から買い手に渡す書類となります。
この流れの意味するところですが、これにより買い手は仕入税額控除を受けられるのです。
適格請求書という名称ではありますが具体的には、レシート、納品書、領収書、請求書となります。
これらの適格請求書がどう関連してくるかといえば、仕入税額控除に関わってくるのです。
では、「仕入税額控除」とは何か?
これは「預かった消費税から差し引ける消費税」となります。
経費や仕入で支払った消費税を差し引き、差額を国に納付する必要があるため、納税の負担が減るというわけです。
仕入税額控除が適用されないとなれば、預かった消費税を国に納付するということが必要になり、結果として納税負担が増すことになるわけです。
つまり、わかりやすく言えば、インボイス制度の導入により、これまで払わなくてよかった税金を払う必要があるようになったというわけです。
これは、明らかに働く側としては、税負担が増えることになるわけですから、非常に大きな問題と言えるでしょう。
もちろん、この制度に関係している人ばかりではありませんから、それほどメディアでもフューチャーされないわけですが、フリーランスなどが増加する現代においては、非常に大きな変化を与えるインパクトは非常に強いでしょう。
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されることを言いますが、どのような場合に免税となるのか?それは、消費税申告義務が必要ない事業者となります。
インボイス制度導入後は、免税事業者の仕入税額控除は取引先の属性により変わってくるのです。
取引先が課税事業者であれば、取引において、仕入税額控除は受けられなくなります。
取引先が一般消費者または免税事業者ならば仕入税額控除を考える必要はないのです。
適格請求書発行事業者への登録自体は任意です。
しかし取引先が課税事業者の場合であれば、こちらサイドが免税事業者であれば仕入税額控除はでくなります。
そのため取引停止や値下げなど報酬交渉されるケースがあるので、結局は登録せざるをえなくなるというわけです。
知っておきたい!インボイス制度の経過措置②【インボイス制度の経過措置】
「知っておきたい!インボイス制度の経過措置」というテーマで2つ目に取り上げるのは「インボイス制度の経過措置」です。
2023年10月からはじまるインボイス制度ですが、制度に関わる人達には非常に大きな影響を及ぼすことになりそうです。
既に運用開始までに一年を切っているわけですが、事前に準備できるうちにやっておけることは、やっておいたほうがよいでしょう。
だからといって何も焦って行うことでもありません。
導入後は、即、仕入税額控除が受けられなくなってしまうというわけでもありません。
新制度導入にあたっては、経過措置が存在しています。
インボイス制度導入後であっても次の期間内であれば適格請求書発行事業者以外からの仕入も、一定割合の仕入税額控除可となります。
- 2023年9月30日まで: 控除割合100%
- 2023年10月1日〜2026年9月30日まで: 控除割合80%
- 2026年10月1日〜2029年9月30日まで: 控除割合50%
- 2029年10月1日〜: 控除割合0%
免税事業者かどうかは、上記のように猶予期間により仕入税額控除や売上税額は変わってきます。
消費税額の計算式としては、次のようになります。
売上税額-仕入税額
この方式は「本則課税」と言います。
では、次に制度導入後に適格請求書発行事業者に登録しないため、仕入税額控除ができない場合から、課税事業者になったら納める消費税額の変化についてふれていきましょう。
適格請求書発行事業者に登録しておらず、仕入税額控除ができない場合ですが、製造業者は小売業者にインボイスの発行ができないことになります。
小売業者としては、インボイスがないことから、当然ながら仕入税額控除はできないのです。
となると消費税額の計算式も次のように変わってくるのです。
- 適格請求書発行事業者に登録済: 小売業者の売上税額 -製造業者の仕入税額
- 適格請求書発行事業者に未登録: 小売業者の売上税額 -製造業者の仕入税額
つまり、上記のように変わってくるのは、「取引先」によるということです。
製造業者が課税事業者になった場合、納める消費税額はどう変わるのでしょう。そもそも納める消費税額は、「売上税額-仕入税額」で計算します。よって下記のようになるのです。
知っておきたい!インボイス制度の経過措置③【簡易課税制度】
「知っておきたい!インボイス制度の経過措置」というテーマで3つ目に取り上げるのは「簡易課税制度」です。
課税事業者になった場合、本則課税しか選択の余地はないのか?というとそうではありません。
本則課税以外にもうひとつ、「簡易課税制度」という方法があります。
簡易課税制度を選択した場合は、次のように計算式が変わります。
- 本則課税: 売上税額-仕入税額
- 簡易課税: 売上税額-仕入税額(売上税額×みなし仕入率)
パッと見、簡易課税と言いつつも、実は計算式が複雑になったようにも受け止められるかもしれません。
しかし実際には、売上税額と事業区分が分別されれば仕入税額が導き出せることから、消費税額自体は簡単に計算できるというわけです。
さらにインボイスの保存も不要となります。
このことから、簡易課税と言われているのです。
事業区分とみなし仕入率については、下記のようになります。
- 第一種 卸売業: 90%
- 第二種 小売業、農林漁業(飲食料品): 80%
- 第三種 製造業、農林漁業(飲食料品除く)等 : 70%
- 第四種 その他事業(飲食店業等): 60%
- 第五種 サービス業等: 50%
- 第六種 不動産業: 40%
インボイス制度が導入されることは、既に確定していますが、2029年9月30日までは経過措置があるということを認識しておきましょう。
インボイス制度の経過措置の割合を覚えておくことは、大切となります。